【2023年最新】借金減額ができる特定調停とは?

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特定の紛争を解決するために、特定調停は、裁判所外の調停手続きとして、迅速で効率的な解決策を提供します。当事者同士が合意に達し、長期的な法的手続きや費用を回避することができるため、特定調停は、法的紛争解決においてますます重要な役割を果たしています。

特定調停とはどのような手続きか?

特定調停は、債務整理の一種であり、債務者と債権者が裁判所の仲介のもとに交渉する手続きです。具体的には、債務者と債権者が双方の意見を述べ合い、合意に至るための交渉を行い、その結果に基づいて返済計画を策定します。特定調停は、和解交渉とも呼ばれます。

特定調停は、借金が膨らみ、返済が困難になった債務者が、個人再生や自己破産などの他の債務整理手続きが適用されない場合に利用されることが多いです。また、債権者が債務者に対して訴訟を起こす前に、和解交渉を行うための手続きとしても用いられます。

特定調停の手続きは、裁判所が指定する調停委員によって行われます。調停委員は、債務者と債権者双方の話を聞き、双方が納得できる返済計画を策定するための意見調整を行います。調停委員は、債務者や債権者に対して質問をすることがありますが、証拠を提示する必要はありません。

特定調停による債務整理は、債務者にとっては返済計画を策定できるチャンスとなりますが、成功するためには債務者と債権者の双方が誠意を持って交渉を行うことが必要です。

特定調停の手続きを開始するための条件は何か?

1.債務者が自己破産を申し立てていないこと。

2.債権者が2名以上存在すること。

3.債務総額が1億円以下であること。

4.債務整理をする必要性があると認められること。

特定調停は任意整理と比べると手続きが複雑で、条件も厳しいため、特定調停が適切な債務整理方法かどうかを判断するためには、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

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特定調停の手続きの流れについて

特定調停の手続きは以下のような流れで進みます。

申立ての提出

紛争当事者の一方が、特定調停を希望する旨を示す申立て書を提出します。

特定調停委員の選定

裁判所は、特定調停委員を選定します。当事者双方が同意する委員を選ぶこともできます。

調停開始

特定調停委員が、当事者双方に対して調停開始の通知を行います。通常、調停期間は1か月程度ですが、必要に応じて延長することができます。

当事者間の話し合い

調停期間中に、当事者は調停委員のもとで話し合いを行います。当事者は、自らの主張を述べ、相手方の主張に対して反論することができます。

和解案の提示

調停委員は、当事者間の話し合いを踏まえ、和解案を提示します。

和解の成立

和解案が双方の同意によって成立すれば、和解書を作成し、調停委員が署名捺印します。この和解書は、裁判所で承認され、確定判決と同じ効力を持ちます。

和解の不成立

和解案が双方の同意によって成立しない場合は、特定調停は不成立となり、当事者は、裁判所で訴訟手続きを継続することができます。

以上が、特定調停の一般的な手続きの流れです。ただし、紛争の種類や内容によっては、手続きが異なる場合があります。

特定調停のメリットとデメリットについて

任意整理のメリットについて

迅速かつコスト効果の高い紛争解決が可能

特定調停は、裁判所の判決を待たずに、当事者同士が合意を形成し、迅速かつ効率的に紛争を解決することができます。また、裁判手続きに比べて費用が低く抑えられる場合があります。

紛争解決に当事者が積極的に参加できる

特定調停では、当事者自身が話し合いに参加し、解決策を考えることができます。当事者の意見や主張が直接反映されるため、紛争解決に対する納得感や満足感が高まることがあります。

非公開の紛争解決が可能

特定調停は、裁判所による公開審理ではなく、非公開の手続きです。当事者間での話し合いによる解決が可能なため、公になることを避けたい紛争にも適しています。

以上が、特定調停の主なメリットです。ただし、必ずしも全ての債務者にとってメリットがあるわけではありません。債務整理の種類や個人の状況によって、最適な解決策が異なるため、専門家に相談することが大切です。

特定調停のデメリットについて

和解が成立しない場合は、裁判手続きに移行する必要がある

特定調停で和解が成立しない場合は、裁判手続きに移行する必要があります。そのため、時間や費用がかかる場合があります。

当事者同士の合意が必要

特定調停では、当事者同士が合意を形成する必要があります。当事者間での意見の食い違いがある場合、和解が難しくなることがあります。

調停委員の意見が中心になりがち

特定調停は、調停委員が中心となり話し合いを進めます。そのため、調停委員の意見が解決策に反映されやすく、当事者の主張が後回しになることがあるため、納得のいかない結果になることがあります。

特定調停で解決できる問題は何か?

消費者問題

特定調停は、消費者トラブルの解決に利用されます。例えば、商品やサービスに関するクレーム、違法な勧誘や契約違反に対する損害賠償などが該当します。

労働問題

労働トラブルの解決に利用されます。例えば、解雇や退職強要、労働条件の改悪、給与や賃金の未払いなどが該当します。

不動産問題

不動産トラブルの解決に利用されます。例えば、賃貸住宅の修繕や返金請求、建物の瑕疵担保責任、土地の境界線争いなどが該当します。

金融問題

金融機関とのトラブルの解決に利用されます。例えば、不当な金利設定、保証人や連帯保証人の問題、借金の返済条件の変更などが該当します。

個人間のトラブル

個人間のトラブルの解決にも利用されます。例えば、離婚や相続、借金の返済などが該当します。

特定調停は、裁判所よりも迅速かつ費用が抑えられるため、多くの問題を解決する手段の1つとして利用されます。ただし、特定調停が適切な解決手段かどうかは、事案ごとに異なりますので、個別に専門家に相談することが重要です。

特定調停の費用について知っておくべきことは何か?

特定調停の費用は、相手方と負担する

特定調停の場合、原則として、申し立て人と被申し立て人が、特定調停委員の報酬や費用を負担します。具体的には、特定調停委員の報酬、交通費、宿泊費、印紙代、登録手数料などが該当します。ただし、当事者間で別途合意がある場合は、負担の割合や内容が変わることがあります。

費用は裁判よりも安い

特定調停は、裁判よりも費用が安く抑えられます。具体的には、訴訟費用が高額になる裁判と比較して、特定調停では委員報酬や登録手数料などの費用が、数万円程度で済む場合が多いです。そのため、紛争解決の手段として、費用を抑えたい場合に適しています。

公費負担の制度もある

特定調停は、基本的には当事者間で費用を負担しますが、一定の条件を満たす場合には、公費負担制度を利用することができます。公費負担制度を利用する場合には、当事者が一定の収入基準を満たし、かつ申し立てが認められた場合に、国から費用の一部を支援してもらうことができます。

特定調停の費用については、当事者間で合意を得ることが大切です。また、紛争解決の手段として、特定調停が適切かどうかを判断する際には、費用面だけでなく、他のメリット・デメリットも考慮する必要があります。

特定調停の注意点やトラブルを避けるために知っておくべきことは何か?

和解案には十分な時間をかける

特定調停では、和解が成立しなかった場合には、次に裁判を起こすことになります。そのため、和解案には十分な時間をかけ、両者が納得する内容にすることが重要です。一方的に主張するのではなく、相手方の意見を聞き、調整することが求められます。

口頭やメールでのやり取りを記録する

特定調停の過程で、口頭やメールでのやり取りが発生することがあります。この場合、内容をしっかりと記録しておくことが重要です。特に、重要なやり取りや確認事項については、書面に残すことが望ましいです。それによって、トラブルの原因となる誤解や不正確な情報を避けることができます。

特定調停委員には質問することができる

特定調停委員には、訴訟や調停の専門知識があります。そのため、疑問や不安がある場合は、特定調停委員に質問することができます。また、特定調停委員は、和解案の提案や相手方の主張を裏付ける資料の提出を求めることができます。

申し立てから和解までの期間に注意する

特定調停の申し立てから和解までには、期間がかかることがあります。申し立てから和解までに数ヶ月から半年以上かかる場合がありますので、十分に時間をかけることが重要です。また、申し立てから和解までの期間中に、両者の事情が変わる場合があるため、変化に対応できるように注意することも必要です。

特定調停は、紛争解決の手段として非常に有効な方法です。しかし、注意点やトラブルを避けるためにも、特定調停の過程や手順を理解し、適切に対応することが重要です。。

特定調停のよくある質問

Q: 特定調停の手続き中に示談が成立した場合、その後に裁判を起こすことはできますか?

A: 特定調停で示談が成立した場合、その内容によっては裁判を起こすことができます。ただし、特定調停で示談が成立していることを裁判所に告げる必要があります。

Q: 特定調停は必ず問題を解決できるのでしょうか?

A: 特定調停は当事者同士で話し合いを行うことが基本となっていますが、解決できない場合もあります。その場合、裁判所に訴訟を提起することが必要となります。

Q: 特定調停の調停委員は誰がなっていますか?

A:特定調停の調停委員は、法律家や公認会計士など、専門知識を有する第三者が任命されます。当事者同士が選任することも可能です。

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